公衆浴場法

公衆浴場法という名の秩序

公衆浴場の経営について規定した日本の法律である。

本則は第1条から第11条までで成る。

この法律において公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設のことをいい、都道府県知事の許可を受けて、業として公衆浴場を営むものは浴場業という。

「業として公衆浴場を経営しようとする者」、「営業者」の義務や、「入浴者」の義務、それと都道府県知事の監督について定められている。

違反行為には営業許可の取消処分や刑事罰が課されることもある。

旅館・ホテルの浴場については、旅館業法及び旅館業法施行細則の規定による。

沐浴は大変心地よい行為だが、何事も秩序の上に成り立っているのである。